中国四国植物学会規約・規則

中国四国植物学会規約

  • 本会は「中国四国植物学会」と称する。
  • 本会は,(社)日本植物学会と共同して,植物学の発展及び普及に貢献し,併せて会員相互の親睦と連絡を図ることを目的とする。
  • 本会は原則として会長の勤務地に事務所を置く。
  • 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(イ) 毎年一回,大会を催し,講演と総会を行う。

(ロ) 各種講演会,その他必要と認められた事業を行う。
  • 会員は正会員及び準会員よりなる.正会員は中国四国地方(山口,島根,鳥取,広島,岡山,愛媛,香川,徳島,高知の各県)に在住する日本植物学会会員をいう。準会員は中国四国地方で活動している,植物学に関心があり,本会の趣旨に賛同し,会員登録したものをいう。全ての会員は会員登録をおこない,別に定める会費を納めることを原則とする。2年以上にわたり会費を滞納した会員に対しては本会関係の連絡を中止し,除名を原則とする。
  • 本会に次の役員をおく。

(イ) 会長,庶務幹事および会計幹事 各1名

(ロ) 県幹事 各県から1名

(ハ) その他必要と認められた係 若干名

会長は正会員中より単記記名投票によって選出する.ただし,投票同数のときは在職回数の少ない者とする。幹事は会長が委嘱する。役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

  • 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
  • 本会の経費は会費,その他の収入をもってこれにあてる。会費額は別に定める。
  • 原則として年1回,大会の際に役員会および総会を開催する。総会は会長が招集し,議決は出席会員の多数決による。
  • 規約を改正するには,総会で審議し,その議決を経なければならない。

付則

  1. 本会の設立は2011年5月15日とする。
  2. 本規約は2011年5月15日より実施する。
  3. 会費は年600円とする。
  4. 大会開催に対し,60,000円を補助する。
  5. 庶務及び会計幹事には,年間手当としてそれぞれ10,000円を支給する。
  6. 大会における大会費は学生の場合半額とする。
  7. 引き続き50年以上日本植物学会の通常会員であった者で,日本植物学会の会費を免除された者は,本会の会費を免除する。
  8. 大会での演者は本会の会員であることを条件とする。
  9. 日本植物学会中国四国支部会が保有する全ての財産は2011年5月15日を以て中国四国植物学会に移管される。
  10. 第6条の実施にあたって,旧日本植物学会中国四国支部長職は本学会長職が引き継ぐ。

中国四国植物学会「優秀発表賞」規則

中国四国植物学会「優秀発表賞」規則

  1. 本学会の事業の一つとして,「優秀発表賞」を設ける.
  2. 本賞の対象となる候補者は,本大会において,主として本人が行った研究成果を口頭またはポスター発表を行った学生あるいは若手研究者(40歳未満の研究員や助教)であり,本学会会員とする.
  3. 受賞者の選定は選考委員会が当たる.
  4. 選考委員会は各県幹事と日本植物学会代議員, ならびに会長が委嘱する若干名から構成し、委員長を互選する.
  5. 選考委員会は受賞資格を有する発表を審査し,下記の候補者を最終選考して会長に推薦する。 該当者がいない場合は推薦しない。
  6.   ・優秀発表賞 口頭発表部門   若干名   ・優秀発表賞 ポスター発表部門 若干名
  7. 会長は総会で受賞者を報告し、賞状を授与する.
  8. この規定に定めるもののほか,運用に関して必要な事項は本学会において取扱申し合わせとして別に定める.
  9. この規則の変更等については,本学会総会で審議し,決定する.
  10. この規則は平成24年5月13日から適用する.

中国四国植物学会「功労賞」

中国四国植物学会「功労賞」規則

  1. 本学会の事業の一つとして,「功労賞」を設ける.
  2. 本賞の対象となる候補者は,中国四国植物学会および旧中国四国支部会の
  3. 運営に功績の大きい本学会員とする.
  4. 本受賞候補者は本学会会員が推薦書を添えて推薦するものとする.
  5. 推薦された候補者は役員会で選考し,総会で会長が報告して決定する.
  6. 総会で受賞者を表彰し,賞状を授与する.
  7. この規定に定めるもののほか,運用に関して必要な事項は本学会において
  8. 取扱申し合わせとして別に定める.
  9. この規則は平成24年5月13日から適用する.

備考

  • 2022.5.22 規約改定(単記無記名投票→単記記名投票)

Last-modified: 2022-05-23 10:44:37