支部会規約
日本植物学会中国四国支部内規
- 本支部は日本植物学会中国四国支部と称する.
- 本支部の事務所は支部長の所在地におく.
- 本支部は植物学の発展及び普及に貢献し,併せて会員相互の親睦,連絡を図ることを目的とする.
- 本支部はその目的を達成するため次の事業を行う.
- (イ) 支部大会・毎年一回,講演と総会を行う.
- (ロ) 各種講演会,その他必要と認められた事業.
- 会員は正会員及び準会員よりなる.正会員とは日本植物学会に所属し原則として中国四国地域に在住するすべてのものをいう.準会員とは,中国四国地域に在住し,本支部の趣旨に賛同し,会員登録したものをいう.
- すべての会員は会員登録をおこない、別に定める支部会費を納めることを原則とする.
- 2年以上にわたり支部会費を滞納した正会員に対しては支部関係の連絡を中止し,準会員に対しては除名を原則とする.
- 本支部には次の役員をおく.
- (イ) 支部長 1名
- (ロ) 庶務及び会計幹事 各1名
- (ハ) 県幹事 各県1名
- (ニ) その他必要と認められた係 若干名
- 支部長は正会員中より単記無記名投票によって選出する.ただし,投票同数のときは年長者とする.幹事は支部長が委嘱する.
- 役員の任期は2年とする.ただし重任を妨げない.
- 本支部の経費は会費,その他の収入をもってこれにあてる.会費額は別に定める.
- 総会の議決は出席会員の過半数の同意を以ってする.内規及び附則の変更に総会の議決を必要とする.
(附 則)
- 支部会費は年600円とする.
- 支部大会開催に対し,通信費として40,000円を補助する.
- 庶務及び会計幹事には,それぞれ10,000円を年間手当として支給する.
- 支部大会における大会費は学生の場合半額とする.
- 公共機関で準会員に属するものに対しては,当分の間第6条を適用しない.
- 引き続き50年以上日本植物学会の通常会員であった者で,日本植物学会の会費を免除された者は,本支部の会費を免除する.
- 支部大会での演者は本支部の会員であることを条件とする.
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